大阪教育大学 競技かるた同好会 規約



第一章 名称

第一条(本会の名称及び所在地)
本会の名称は『大阪教育大学 競技かるた同好会』とする。
なお略称を『かるた部』とする。
なお所在地は大阪府柏原市旭ヶ丘4−698−1とする。


第二章 目的


第二条(本会の目的)
本会は、競技かるたを学び、競技かるたの上達のため練習することを目的とする。
また、学内外のさまざまな団体・個人との交流を重視する。


第三章 会員


第三条(会員資格)
学内会員として、大阪教育大学に在籍し、本会の目的に賛同し、共に活動する意志のあるものは誰でも本会の会員となることができる。
また本会の目的に賛同し、かつ日常的に活動に参加できる学外の個人については、学外会員となることができる。
なお、学内会員のことを部員と呼ぶこともある。

第四条(会費)
本会の会費は基本的にはないが、部長は部員と相談の上、部員から必要経費を徴収することができる。
なお大会参加費及び交通費は基本的に自腹とする。

第五条(会員資格の喪失)
学内会員については、大学卒業・中退・除籍等の場合は、会員は資格を喪失する。
なお、更に学外会員となる場合は、部長に申し出ること。

第六条(休会)
休会を希望するものは、部長に申し出れば休会することができる。
復会する場合は、その旨を部長に申し出ること。

第七条(退会)
会員が何らかの事情により活動に参加できない、または目的に賛同できなくなった場合、部長に申し出れば退会することができる。


第四章 部会


第八条(部会)
部会は本会の最高決議機関である。
部会の内容により構成人員は異なる。

第九条(部会の招集)
部会の招集は、部長(もしくは副部長、部長代理、部長に代わる者)によって必要に応じて招集される。

第十条(部会の成立基準)
部会は部員(学内会員)が1人以上いれば成立する。
ただし、部会中に参加者が減ったり、部員(学内会員)が0人になった場合、その時点で部会は中止するものとする。

第十一条(部会の決議)
部会の決議は出席した会員の過半数の賛成を必要とする。
規約改正についても同じである。


第五章 役員


第十二条(本会の役員体制)
本会の役員体制及び定数を次の通りとする。

部長  副部長

定員は部長を1名限り、副部長を1名以上とする。
但し、それぞれの役員は兼任することが可能である。

第十三条(運営体制)
前掲の役員の任務は次の通りである。
部長…かるた部の代表・全体の統轄・部会の招集・入、休、退会の窓口・財政に関することを統轄・記録を管理・対外交流全般の担当・各種コンパや交流会の企画・レクの企画・学内の教室取りや学内の他のサークルなどに対する窓口
副部長…臨時の場合は部長を代行する
第十四条(長副会議)
部長・副部長は必要に応じて会議を開く。
但し、電子メールによる会議でもよい。

第十五条(任期)
それぞれの役員の任期は五月以降に行われる最初の部会から、翌年、五月以降に行われる最初の部会までとする。


第六章 規約の発効


第十六条
この規約は、2004年1月1日より発効する。