作成:2004年9月29日
千趣会はラミン材を使用した商品を幅広く扱っていましたが、私の問い合わせに対し、とても真剣に検討し、3回目の問い合わせに対し、「ラミン材を使用しないことを前提に・・・今後商品開発に努めさせていただく所存でございます。」との回答が返ってきました。ワシントン条約に登録された熱帯の貴重樹種であるラミン材を使用しない企業の取組では、真っ先にラミン材の不使用を宣言したタチカワブラインドや商品憲法のとおり、ラミン材を使用した商品の販売をやめたカタログハウスなどのとてもすすんだ取組が、非常に大きな影響を与えたと思いますが、一消費者の問い合わせに真剣にこたえた千趣会などの企業の取組も評価されるべきだと思います。
ほとんどの企業が、ラミン材を使用した商品の販売を停止をするという動きが出てきていますが、いまだに、ラミン材を使用した商品の販売をつづけようという企業もあります。千趣会の取組も参考にしてください。
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最初の問い合わせに対する千趣会の回答 |
| 残寒の候、ますますご健勝のこととお慶び申し上げます。 返答が遅くなり申し訳ありません。 ラミン材の件でご連絡させていただきます。 現在、夏の商品掲載が決定しており、制作も進行中 のため、変更はむずかしい状況です。 秋以降の掲載については、取引先等との調整を 図りながら、控える方向で検討させていただきます。 貴重なご意見をいただきましてありがとうございます。 千趣会お客様相談室 |
| 2回目の問い合わせに対する千趣会の回答 2004/9/8 |
| お問い合わせを頂きました、「ラミン材」の件につきまして 弊社担当部署へ確認を致しました内容をご連絡申し上げます。 弊社の姿勢として、今後の開発商品は ラミン材を使用しない事を前提に、商品の開発段階で、 メーカーからの提案商品の素材がラミン材使用の場合、 弊社品質管理担当のチェックを持って他素材への変更等の処置を行い ラミン材に変わる素材での商品開発を致します。 但し、他素材への変更等が不可能な場合においては、 インドネシア以外の国から輸出された原産地証明書がある輸入品について 確認した上で使用する場合があります。 この考え方については、弊社【販売規制商品】の中で明記し、 全社に発信しておりますので、 今後ラミン材使用の商品開発に関しては 上記のように周知徹底して参ります。 以上、ご理解賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。 |
| 2回目の回答に対する私の問い合わせ 2004/9/26 |
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先日、ラミン材についての私の問い合わせに、丁寧なご回答をいただきありがとうございました。
熱帯の貴重樹種であるラミン材を使用した製品について、取り扱いの停止の方向で取り組んでおられることがわかり、大変うれしく思っております。ただ、次の点については、さらにご検討していただきたく、再度、質問をさせていただきます。 私が気にかかっているのは、「但し、他素材への変更等が不可能な場合においては、インドネシア以外の国から輸出された原産地証明書がある輸入品について確認した上で使用する場合があります。」というところです。 まず、第1に、マレーシア産として、日本に輸入されているラミン材もあるのですが、インドネシアで違法伐採されたラミン材が、マレーシアに密輸され、それがマレーシア産として、輸出されているケースが多いということが指摘されています。 第2に「原産地証明」にも、本物かどうか疑われるケースがあるということです。 さらに、第3には、10月のワシントン条約締約国会議で、ラミン材は付属書Vから付属書Uに格上げされる見通しとなっていることです。それだけ、ラミンの減少が国際的にも深刻な問題として、考えられるようになってきていることです。 以上の点から、考えられることは、インドネシア産以外のラミン材について、貴社が非常にきびしく確認されたとしても、違法伐採材である可能性は強く、また、合法的に輸入されたラミン材であったとしても、絶滅の可能性のある貴重な樹種を利用するということにはかわりありません。 以上、さらなるご検討をよろしくお願いいたします。 なお、第1の点に関しては、「インドネシアからの違法材で利益をあげるマレーシアとシンガポール」(JATANのサイト)http://www.jca.apc.org/jatan/jn/JN55eia.html
をご覧下さい。 第2の点に関しては、次のような情報があります。 「原産地証明 − 合法性を確認する簡単な方法」
天然の熱帯木材を原料とした木材製品を、東南アジアや中国の工場から購入する場合、
その木材はインドネシアで違法に伐採されたものである可能性がある。 丸太や製材が港に到着する際、船荷証券(B/L) 、原産地証明、植物検疫証明書、丸太が輸入者によって購入されたことを証明する契 約と商業送り状(コマーシャルインボイス)、包装明細書、丸太一覧からなる一式の 書類が必要である。 合法性を確認する第一の方法は、原産地証明を見ることである。この書類は必ず、地 方政府の林業局などの責任ある政府当局によって発行されるものであり、地方の商工 会議所などが発行するものではない。原産地証明が商工会議所から発行されたもので あった場合は、合法性が非常に疑わしいので、詳細な確認を速やかに行なう必要があ る。原産地証明には、政府当局によって日付が記載され、スタンプが押されている。 輸送量、樹種、輸送元、輸送者、輸送先、日付、船名が記載されている。 政府当局によって発行されたものであっても、そうした書類は購入することができる ため、合法性が保証されるわけではない。しかし、役所を訪ねて記録を調べ、原産地 証明が実際にそこから発行されたものであるかどうかを確認するのは最初のステップ として重要である。もし記録がなければ、誰かがスタンプ一式を持っていて、書類を 発行していると考えられる。他の政府の部署まで追跡するためのデータを特定できる 番号が記録にあれば、税金や伐採権料が支払われたかどうかを確認することができる。 これ以上の確認をするには、特に丸太の一覧などの、より多くの調査が必要になる。 しかし、誰が原産地証明を発行したかを確認するだけで、たいていは真実の90%が明 らかになる。 (Tropical Forest Trust, "Good Wood, Good Business"より) (JATANの小浜さんのメールより) 第3の点については、TRAFFIC EAST ASIA-JAPAN
のサイトのラミンについてのページhttp://www.trafficj.org/press/20040819n.htm をご覧下さい。
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| 千趣会の3回目の回答 2004/9/27 |
| 度々のご連絡、お手数をおかけしております。 この度は、「ラミン材」について詳しいご説明をいただき、 誠にありがとうございます。 弊社といたしましては、【ラミン材を使用しないこと】を前提に ご説明いただきました内容を念頭においた上で、 今後、商品開発に努めさせていただく所存でございます。 貴重なご意見を賜り、心よりお礼申し上げます。 |