奈良勤労者山岳会規約


第1章 総 則


第1条
本会は、奈良勤労者山岳会と称し日本勤労者山岳連盟に団体加盟し、事務局を奈良県内に置く。

第2条
本会は、地域、職場、学校、その他の登山、スキーなどの愛好者の個人加入を原則とする。



第2章 会 員


第3条
本会の規約を認め、定められた入会費、会費を納め所定の手続きを取れば誰でも会員になることができる。

第4条
会員は本会のすべての活動に参加する事ができる。
但し、理由なく3ヶ月以上会費を納めない場合は、会員の資格を失う。
退会する時は、会にその旨を通知する。


第3章 目的及び事業


第5条
本会は、次のことを目的とする趣意書の立場で登山、ハイキング、スキー等を広く一般勤労者のものとし
会員相互の交流をはかり、健全な登山思想スポーツ観及び技術の普及、向上、発展をはかる。

第6条
本会の前条の目的を達成する為、会員自身の運営により次の事業を行う。

  ・定例山行及び登山指導、スキー等全般的技術指導。 
  ・遭難の予防と救助活動。 
  ・登山、スキー等についての座談会、映画会、スライド会、写真展、講座等の開設。 
  ・職場や地域での活動を盛んにし、山や自然に親しむ為の諸活動。 
  ・会ニュース、パンフレット、機関紙の発行と連盟機関紙の活用。 
  ・連盟その他関係団体、業者機関との提携を深め、登山祭典、スポーツ祭等会の
  目的を遂行する為の諸活動。 
  ・定例山行を原則として月1回行う。


第4章 機関と役員


第7条
本会は次の機関を置く。

総  会:

この会の最高議決機関であり毎年1回を原則として、会長が招集する。  尚、運営委員会が必要と認めた場合には、臨時に開催することができる。
総会の決定は、出席者の過半数をもって行う。
総会は、会員の3分の2以上の出席(含む委任状)によって成立する。
総会は、毎年3月とする。

 

 

運営委員会:

当委員会は、総会に次ぐ議決機関であり、執行機関である。
当委員会は全役員で構成し、毎月1回以上会長が招集し、総会の決議に基づき会務を決議執行する。
また、会の目的を遂行するに必要な専門部の設置、及び任務は、運営委員会で決定する。

 

 

遭難対策
     委員会:

当委員会は、会長、副会長、事務局長、遭難対策を担当する専門部委員で構成し事故の事前、事後処理の会務を決定し執行する。




第8条
役員及び会計監査は、次の通りとする。

役  員

   会   長 1 名  
   副会長 若干名  
   事務局長 1 名  
   会  計 1 名  
   運営委員 数名
   会計監査 1 名


役員及び会計監査は、総会で選出し任期は次の定期総会までとし、再任を妨げない。
又、役員の補充は運営委員会で決定し、任期は前任者の残期間とする。



 


 

 



 



第5章 財政

第9条
本会の経費は、入会金、会費、その他でまかなう。

第10条
本会の会計年度は3月1日から 2月末までとし、会計報告は総会のつど 行い、総会の承認を必要とする。

第11条
会費は月額600円とし、入金 は500円とする。
会費の支払いは毎年3月から8月の期 間に入会した会員は、入会した月より8月分まで一括して支払う。
9月から2月の期間に入会した会員は、 その月より2月分まで一括して支払う。
 (6ヶ月分前納)


第6章 附 則

第12条
運営委員会は、規約に定めてない事項については規約の精神に基づい て処理する。

第13条
本会の規律と秩序を保持する為、 山行規定、山行時の車両利用に関する 規定、子鹿基金規定を別に定める。

第14条
本規約は、1969年 9月 1日よ り実施する。

 

1975年 6月22日 改正
1976年 6月20日 改正
1978年 3月26日 改正
1981年 3月29日 改正
1982年 3月28日 改正
1990年 3月25日 改正
1999年 3月28日 改正

 


 

山 行 規 定

第1条
この規定は、会規約第13条に基づき、本会の規律と秩序を保持する為、及び遭難防止の為に定める。

第2条
山行計画書は、山行開始の前日までに山行企画部に提出すること。
但し、海外登山については、10日前までに提出すること。及び、全国連盟海外委員会にも提出すること。また、室内壁の利用については、提出不要とする。

第3条
山行企画部で問題のある山行と認めた場合は、リーダーに対して指導及び助言、又は山行を中止させることができる。

第4条
単独山行は、原則として認めない。 但しやむを得ない事情がある時は、山行企画部の許可を得るものとする。

第5条
会員で無い者を同行する場合は、リーダーの許可を得ること。
会員が他団体の山行に参加する場は、計画書を提出する事。

第6条
出発前に山行の中止、又は計画を変更した場合、速やかに山行企画部又は緊急連絡先に連絡しなければならない。

第7条
山行後、リーダーは速やかに緊急連絡先に下山の旨を報告しなければならない。

第8条
山行報告書を提出すること。

第9条
山行計画書を提出せずに山行を行い遭難した場合、会は一切の責任を負わない。
山行計画書を提出せずに再度にわたって山行を行った場合、退会を命じることができる。

第10条
会は、山行企画部の許可を得た山行に限り、救援対策を必要と認めた場合速やかに対策をとる。

第11条
会員は、前条に基づき救援活動にあたる場合、無条件で協力しなければならない。

第12条
第10条に該当する活動を行った場合、その必要経費の負担、責任は当事者が負う。

第13条
会員は労山の遭対基金に1口以上加入すること。
積雪期及び沢、岩のぼりの山行に参加する場合は労山の遭対基金に4口以上加入すること。

第14条
山行計画書及び報告書は、山行企画部が管理する。


2005年 3月27日 改正




 

山行時の車両利用に関する規定

第1条 目 的
当規定は、自家用車を使用する山行において、事故を未然に防ぎ、事故発生の際、その処置及び費用の算出をスムーズに進めることを目的として定める。山行は、公共交通機関を利用することを原則とするが、止むなく車両を使用する場合は当規定を遵守する。

第2条 対 象
会山行、個人山行に係わらず当規定を適用する。

第3条 使用車両
山行に使用する車両は、次の項目を満 していなければならない。
    1.車両は法定による点検整備を正しく実施し、日常の管理を充分に行う他、山行
   に使用する際には、特に念入りに点検整備を実施すること。
    2.車両は、次の条件にて任意保険に加入すること。
          (対人10,000万円以上)
          (対物    200万円以上)
          (同乗    500万円以上)
    3.気象、地形、その他トラブルに対処できる付属装備を搭載していること。
         (スノータイヤ、チェーン、ブースタ ー,ロープ、修理工具等)
    4.車両所有者は、原則として自己が参加しないパーティには車両の貸出をしては
   ならない。

第4条 運 転
車両の運転については、次の項目を厳守すること。 
    1. 道路交通法則を守り、安全運転・防御運転に留意すること。
    2. 疲労などにより安全運転が遂行できな場合は、いかなる場合も直ちに運転を中
   止すること。
    3. 2時間以上継続して運転してはな らない。
    4. 運転交代要員を必ず一名以上確保すること。(単独乗車の場合は除く。)
    5. 同乗者は、少なくとも一名以上は運転助手役を果たすこと。
         (運転しない同乗者も同等の注意義務を持つ。)
    6. 任意保険による年齢制限に該当する者の運転は認めない。
    7. シートベルト着用。
    8. 複数車両の場合は、目的地までの往復は事前によく打合せを行い、 全車同一
   コースを使用するこ と。更に、目視できる範囲内で行動し、隊列を離れての行動
   は慎むこと。
        又、適度に全車同一場所で休憩すること。

第5条 車両使用に関する費用
車両使用に際しかかる費用は、次の項目より算出し、同乗者(複数車両の場合は参加者)数により均等に配分する。
    1.燃料費     10 km/lとして算出
    2.オイル代    3000kmにて交換するものとして算出するが、 車両使用料の単
            価に含む。
    3.有料道路   実 費
    4.駐車料     実 費
    5.車両使用料  走行距離1km当たり 10円(オイル代を含む)

第6条 トラブル時の費用と責任
事故などトラブル発生時に係わる費用については、基本的には同乗者の相互負担により処理するものとするが、その扱いは次項による。
    1.スピード、一旦停止違反については、 運転者の全面責任とする。
    2.駐車違反については、同乗者全員の責任とする。
    3.故障については、その原因が当該山行にある場合は、当事者全員の責任とし費
   用を均等に負担する。又、原因が不明の場合は、車両所有者 (不在の場合そ
   れに替わる責任者)の全面責任とする。
    4.事故に関しては、保険にて処理することを第一とするが、その範囲外について
   は、事故時の運転者に全面責任があるものと判断し処置すること。

第7条
その他 当規定にないこと及び当規定では処理が不可能な場合は、運営委員会、当事者により処置委員会を設置し解決する こととする。
当規定に違反しトラブルが発生した場合、当会は一切関知しない。

第8条
当規定の改廃は、運営委員会にて決定する。

1990年 3月25日 制定





 

子鹿基金規定

第1章 総 則

第1条
目的及び趣旨 登山は大自然を相手とするスポーツであり、事故に遭遇する可能性は少なくありません。事故防止の為の、諸施設の整備拡充は国や自治体の責務でありますが、同時に私たちも自ら自衛の策を講じていかなければなりません。 1973年に全国連盟で会員相互の互助対策基金として、労山遭対基金が発足しました。加入者の増加に伴い、その内容は漸次改善されてきています。しかし、現実として山域、季節等によっては、この制度だけでは、まだまだ不安が残っています。 当会の山行規定では、遭難事故処理に 要した経費は、当事者が負うことを原則 としていますが、会としても事故発生後の緊急活動資金として、子鹿基金を設けます。


第2章 規 定

第2条 積 立
毎月、会員一人当たり100円を積み立てる。但し、会費600円/月の内の100円を充当する。

   ・退会しても払い戻しはしない。
   ・積立の総額が100万円を超えた場合総会での決議により積立は中止される。
   ・再積立の開始は、遭対委員会が検討し、 総会の決議により行われる。

第3条 適 用

   ・事故発生後の救助捜索活動資金として貸与する。
   ・適用は、遭難当事者が会員の場合のみとする。
   ・計画書の提出された山行に適用される。
   ・上記項目外での適用可否決定は、遭対委員会が行う。

第4条 返 済
借受当事者(本人又は、家族)は、借受金の返済を、借り受けた翌月から12ヶ月以内にしなければならない。
但し、遭対委員会が特別に認可した場合は、24ヶ月以内とする。


第3章 管 理

第5条
この基金は、通常、財政部長が所持する。

第6条
年1回、総会時に財政部長は会計報告をし、承認を得る。

第7条
この基金の管理、持ち出しの決定は、遭対委員会が行う。


第4章 附 則

第8条
第2条、第1項については、積立中止期間中は適用しないものとする。

第9条
遭対委員会は、当規定に定められていない事項については、規定の精神に基づいて処理する。

第10条
当規定の改定は、総会の議決によって行う。但し、出席者総数の3分の2とする。

 

1985年 3月31日 制定
1990年 3月25日 改正
1993年 3月28日 改正