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昭和42年5月 1日制定 
平成 2年4月11日改定 
平成 8年3月31日改定 
平成10年4月 5日改定

平成18年9月30日改定

第一章 総 則
 第 1 条 本会は同窓会菁々と称する。
 第 2 条 本会は事務局を母校に置く。
 第 3 条 本会は会員相互の親睦と連絡をはかり併せて母校の発展に寄与することを目 的とする。

第二章 会 員
 第 4 条 本会は,次の会員をもって組織する。
    1. 普通会員
     @ 菁々中学校の卒業生
     A 東大寺学園高校の卒業生
     B 上記の学校に在学したことのある者で,特に入会を希望した者
    2.特別会員
     @ 菁々中学校に存職した者
     A 東大寺学園中・高等学校に在職した者
     B 東大寺学園中・高等学校の現教職員
     C 本会に功労のあった者で、幹事会に於いて適当と認められた者

第三章 役 員
 第 5 条 本会に次の役員を置く。
    1.会長 1名 普通会員の中から総会に於いて互選によって選ばれた者
    2.副会長 若干名 幹事の中から幹事会に於いて推挙された者
    3.会計 2名 幹事の中から幹事会に於いて推挙された者
    4.会計鑑査 2名 普通会員の中から総会に於いて互選によって選ほれた者
    5.幹事 各卒業年度により5名以内及び特別会員より2名,会長の委嘱による
 第 6 条 役員の任期は2ケ年とし再任を妨げない。
 第 7 条 役員は次の職掌を司る。
    1.会長は本会を代表し会務を統理する。
    2.副会長は会長を補佐し,会長に事故があるときはその職務を代行する。
    3.常代幹事は会長の命により担当会務を処理する。
    4.会計は本会の会計事務を行う。
    5.会計監査は本会会計を監査する。
    6.幹事は幹事会を組織し会長の紹集に応じ重要事項の評議に参与する。また、同窓生相互の連絡に関する事務を行う。
 第 8 集 本会は顧問を置くことができる。顧問には学校長及び本会に功労があった者を会長が委嘱する。

第四章 総 会
 第 9 条
     @ 総会は会長が招集し原則として隔年の4月に1回開催する。
     A 総会に於いて重要事項を審表決定するが,その議決は総会出席者中過半数の同意が必愛となる。
     B 会長が必要と認め,または全会員の3分の1以上の要求があった場合は,臨時総会を開くことができる。
     C 緊急の場合,幹事会をもって総会に代行することができる。この場合は,次期総会にこれを報告し,承認を受けなけれはならない。

第五章 事 業
 第10条 本会は第3条の目的達成のため次の事裳を行う。
     @ 会報,会員名簿の発行
     A 会員親睦のための諸集会の開催
     H 母校との連絡に関する諸事項
     C その他本会の目的達成に必要な事項

第六章 会 計
 第11条 本会の経費は普通会員の入会金及び寄附金・その他の収人を以て充てる。
 第12集 人会金の金額は幹事会にて決定する。
 第13条 本会会計は総会に於いて報告する。
 第14条 本会の会計年度は総会の開催される4月1日に始まり、翌々年の3月末日に終る。

第七章 付 則
 第15条 会員は住所、氏名、勤務先その他身上の変更を生じたときは、ただちに本会事務局に通知しなければならない。
 第16条 本会則の改正は総会の議決による。

同窓会内規

1990年11月10日制定
1993年 1月16日改定
1995年 1月14日改定
1998年 4月 5日改定

2004年 8月 7日改定



1 次の場合には、同窓会として 表彰を行う。(物故者も含み、総会時に感謝状及び記念品を贈呈する)
 @ 勤続20年以上の教職員(専任講師を含む)が退職した場合
 A 同窓会に頁献のあった者で、役員会が必要と認めた場合

2
 @ 次の者の死去に際して、同窓会として金3万円以内及び樒一対を贈るものとする。
   ア 現教職員(専任講師を含む)
   イ 現同窓会役員(会長、副会長、常任幹事、会計、会計監査)
   ウ 同窓会に貢献のあった者で、役員会で必要と認めた者
 A @以外の大学在学中の者、又は、それに準ずる年齢の者の死去に際して同窓会として樒一対あるいは弔電をおくるものとする。
 B @A以外の会員の死去に際して、同窓会として弔電をおくるものとする。
 C その他の事項については、その都度役員会に於いて考慮する。

3 会則12条における入会金は、7千円とする。

4 役員会とは、会長、副会長、常任幹事、会計により構成され、幹事会を補完するもので、会長がこれを招集する。
5 同窓会の名簿発行は、原則として3年に1回とし、会報「鴟尾」の発行は、原則として毎年1回とする。

6 事務局の構成員について
 @ 普通会員の中から会長の委嘱を受けた者
 A 東大寺学園l中・高等学校の教職員の中で、学校長より同窓会担当と仕命される者

7 事務局員の役割分担
 @ 7の@による構成員は、事務局の運営を総括し、同窓会事務一般を行う。
 A 7のAによる構成員は、同窓会と学校の連絡及び事務一般について行う。
                             以上


立候補者推薦取扱要領

1995年1月14日制定


1、公職選挙に立候補する普通会員(以下「候補者」という)から同窓会に対し推薦依頼があった場合の取り扱いは 以下のとおりとする。
2、同窓会は、その趣旨目的に反しないよう留意しつつ、公職選挙の公的性質にかんがみ、同窓会として候補者を推薦することができるものとする。
3、候補者に対する同窓会の推薦とは、公職選挙の選挙運動に当たり、候補者が同窓会に所属することを一般に表示することを同窓会として許容するものであり、同窓会として具体的活動を行うものではない。
4、推薦を受けた候補者は、選挙公報その他の適法な選挙運動において「東大寺学園同窓会推薦」という表示をすることができる。
5、推薦依頼は、候補者が立候補しようとする公職及び推薦を求める理由を明記し、相当数の普通会員(以下「推薦人」という)の連署により、文書こて同窓会宛をおこなう。
6、推薦依頼かあったときは、会長、副会長、会計及び会計監査で組織する四役会において審議し、推薦の可否を決定する。
7、四役会は、推薦の可否を決定するに当たり必要と認めるときは、候補者又は推薦人から事情を聞き、資料の提出を求めることができる。
8、同窓会の推薦を受けた候補者は、当初の目的以外にこの推薦を利用しないこと、及び選挙公報その他の適法な選挙運動において「東大寺学園同窓会推薦」という表示をする以外の使用をしないことを文書にて誓約する。
9、四役会は、候補者が推薦の趣旨目的、使用方法に反すると判断した場合は、推薦を取り消すことができる。
 この場分、候補者は同窓会推薦の表現の使用を即時中止し、使用中の推薦表示を取り消し、除去する処置を採らなければならない。



東大寺学園同窓会事務局
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