同窓会内規
1990年11月10日制定
1993年 1月16日改定
1995年 1月14日改定
1998年 4月 5日改定
2004年 8月 7日改定
1 次の場合には、同窓会として 表彰を行う。(物故者も含み、総会時に感謝状及び記念品を贈呈する)
@ 勤続20年以上の教職員(専任講師を含む)が退職した場合
A 同窓会に頁献のあった者で、役員会が必要と認めた場合
2
@ 次の者の死去に際して、同窓会として金3万円以内及び樒一対を贈るものとする。
ア 現教職員(専任講師を含む)
イ 現同窓会役員(会長、副会長、常任幹事、会計、会計監査)
ウ 同窓会に貢献のあった者で、役員会で必要と認めた者
A @以外の大学在学中の者、又は、それに準ずる年齢の者の死去に際して同窓会として樒一対あるいは弔電をおくるものとする。
B @A以外の会員の死去に際して、同窓会として弔電をおくるものとする。
C その他の事項については、その都度役員会に於いて考慮する。
3 会則12条における入会金は、7千円とする。
4 役員会とは、会長、副会長、常任幹事、会計により構成され、幹事会を補完するもので、会長がこれを招集する。
5 同窓会の名簿発行は、原則として3年に1回とし、会報「鴟尾」の発行は、原則として毎年1回とする。
6 事務局の構成員について
@ 普通会員の中から会長の委嘱を受けた者
A 東大寺学園l中・高等学校の教職員の中で、学校長より同窓会担当と仕命される者
7 事務局員の役割分担
@ 7の@による構成員は、事務局の運営を総括し、同窓会事務一般を行う。
A 7のAによる構成員は、同窓会と学校の連絡及び事務一般について行う。
以上
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